療養補償共済 (所得補償コース)
療養補償共済 (所得補償コース)
もし、病気やケガで仕事ができなくなったら・・・
加入資格
次の条件をすべて満たしている方です。
- 組合員、従業員およびその家族であること。
- 理容業に従事し、理容業による所得のある方。
- 満15歳以上、満70歳未満の方。
なお、更新継続すれば、満80歳まで加入できます。
加入日
毎月1日に加入できます。
告知
加入時に医師の診査は不要ですが、健康状態の告知をいただきます。
告知内容が事実と相違する場合は、給付金をお支払いできない場合があります。
告知された病気・症状について給付金をお支払いしないことを条件にご加入いただく場合があります。
契約期間
加入日より1年間です。
毎年掛金の払込みをもって自動的に更新します。
免責期間
就業不能開始日から連続4日間となります。なお、この期間は給付金は支払われません。
補償期間
補償期間は、就業不能開始日より4日間の免責期間が経過した翌日から起算して12ヶ月です。
※ 1ヶ月は30日として計算されます。
※ 平成28年4月1日以降保険始期契約(契約更新日が、平成28年4年1日以降のご契約)より「通算支払限度期間に関する特約」がセットされます。これにより、当該特約をセットした初年度契約および継続契約の保険期間を通算して1,000日までの給付金(保険金)のお支払いが可能になりました。(ただし、特定疾病による就業不能は除きます。)
掛金(掛捨て)
掛金は毎月払いで、1口当たり月額1,000円(15歳~19歳は月額500円)です。
(注)掛金は保険料と制度運営費で構成されています。
補償内容
日常生活はもちろん、仕事中からレジャー中まで、国内外を問わず病気やケガで就業不能(注)になったときの所得を補償します。また、地震・噴火・津波などによるケガで就業不能になった場合も補償します。
(注) ケガまたは病気をされ、その治療のために入院されていること、または入院されない場合でも医師の治療を受けていることにより、理容業に全く従事できない状態をいいます。
給付金額
最高月額30万円(ただし平均月間所得の範囲内とします。)
年齢別1口当たりの1ヶ月(30日)の給付金額は下記のとおりです。
※ 2016年4月1日加入分(更新分)より改定
(月額)
年齢(満) | 給付金額 | 加入限度口数 |
15歳~19歳 | 75,000円 | 3口 |
20歳~24歳 | 105,000円 | 2口 |
25歳~29歳 | 91,000円 | 3口 |
30歳~34歳 | 74,000円 | 3口 |
35歳~39歳 | 60,000円 | 4口 |
40歳~44歳 | 48,000円 | 5口 |
45歳~49歳 | 41,000円 | 6口 |
50歳~54歳 | 36,000円 | 7口 |
55歳~59歳 | 33,000円 | 8口 |
60歳~64歳 | 33,000円 | 8口 |
65歳~69歳 | 30,000円 | 9口 |
70歳~74歳 | 18,000円 | 継続加入のみ |
75歳~79歳 | 12,000円 | 継続加入のみ |
(注)
- 年齢は加入日(契約更新日)における満年齢です。
- 他の所得補償保険などに加入(重複保険)している場合、本人の所得を限度に給付金が按分されますので、給付金額(加入口数)を決める際には特にご注意ください。
- 70歳以上の場合は継続加入のみとなります。
- 20歳未満の方で平均月間所得が15万円を超える場合には、給付金請求時に所得を証明する書類が必要です。
- ご請求内容によっては、医療調査、医療照会を行う場合があります。
給付金をお支払いできない場合(主な例)
- 故意または重大な過失による病気やケガ
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気やケガ
- 麻薬、あへん、覚せい剤などの使用に起因する病気やケガ
- 妊娠、出産、早産または流産およびこれらによる病気やケガ
- 無資格運転、酒気帯び運転中によるケガ
- 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質による病気やケガ
- むちうち症または腰痛などで、自覚症状のみであり、それらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 精神障害(うつ病、パニック障害、神経症、神経衰弱、摂食障害、アルコール依存、薬物依存など)
- 加入日前にかかっている病気、およびその病気と原因が同じと判断される病気による就業不能(発病日は、医師の診断に基づき判断します)
※ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年を経過した後に就業不能(給付金の支払事由)が生じた場合はその就業不能に対しては給付金をお支払します。 - 告知書で告知された病気、平成28年4月1日以降の契約更新日までのご契約で給付金(保険金)をお支払した病気、およびそれらの病気と原因が同じと判断される病気による就業不能
- 検査等による就業不能
加入申し込みについて
- 各共済とも毎月1日の加入の取扱いとなります。
- 加入手続きについては、所属の地区部担当者または県組合に各共済の「加入申込書」を備えておりますので、加入を希望する方は、地区部担当者または支部の共済担当者にご連絡いただき、所定の申込書を取り寄せ必要事項を記入捺印のうえ、地区部担当者にご提出ください。
- その他、手続きの締切りや掛金の徴収等の手続きは、各支部によって取扱いが異なりますので、詳しくは所属の支部または組合にお問合わせください。
お気軽にお問い合わせください。076-232-2362受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ 理容組合事務局