療養補償共済 (医療補償コース)
療養補償共済 (医療補償コース)
平成28年10月からの補償
加入資格
次の条件をすべて満たしている方です。
- 組合員、従業員およびその家族であること。
- 満5歳以上、満79歳以下の方。
※なお、更新継続すれば、終身加入できます。
※満15歳未満の方は、親権者が告知のうえ署名・捺印が必要となります。
加入日
毎月1日に加入できます。
告知
加入時に医師の診査は不要ですが、健康状態の告知をいただきます。
※ 告知内容が事実と相違する場合は給付金をお支払いできない場合があります。告知された病気・症状について給付金をお支払いしないことを条件にご加入いただく場合があります。
契約期間
10月1日より1年間です。(中途加入された方でも、契約期間は10月1日までとなります。)
毎年掛金の払込みをもって自動的に更新します。
掛金(掛捨て)
加入日時点での満年齢が該当する年齢区分をご覧ください。
※令和5年10月1日より掛金が変更となり、以下の通りとなります
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(注)
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基本補償 | ||
● 1日だけの入院でも給付金をお支払いします。 ※ただし加入日後に被ったケガまたは発生した病気による入院を補償します。 ※入院管理料の有無で入院か否かを判断します。 ● 最長1,000日まで補償。 1回の入院につき最長1,000日まで補償します。契約期間内であれば回数に制限はありません。 ● 自然災害も補償。 地震・噴火・津波などが原因の場合も補償されます。 |
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傷害疾病 入院給付金 | 入院1日目から、最長1,000日の入院まで補償します。回数の制限はありません。 | 1日あたり3,000円 |
傷害疾病 手術給付金 | 病気・ケガで手術を受けられた場合に、入院中の手術は入院保険金額の10倍の額を、 入院を伴わない外来の手術は5倍の額をお支払いします。 |
入院手術:3万円 外来手術:1.5万円 |
がん特約補償 | ||
がんの場合には、基本補償に加えて手厚く補償します。 ※ がん特約に新規加入の場合、加入日から90日を経過した日の翌日が、がん特約補償の責任開始日(効力発生日)となります。 ● がんの初期段階に見られる上皮内がん(子宮の上皮内がん、大腸の粘膜内がんなど)についても補償します。 |
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がん診断給付金 | がんと診断確定されたときにお支払いします。 <初回のお支払い> がん(悪性新生物)と診断確定されたとき。 <2回目以降のお支払い> 一度「がん診断給付金」の支払対象となったがん以外の新たな原発がんと診断確定されたとき。(注1)(注2) |
100万円 |
がん入院給付金 | 入院1日目から、入院日数分お支払いします。 免責入院日数:なし(0日)支払日数無制限 |
1日あたり 5,000円 |
がん入院 一時給付金 |
181日以上入院している場合に一時金をお支払いします。 | 5万円 |
がん手術給付金 | がんで手術を受けられた場合に、入院中の手術は入院保険金額の10倍の額を、入院を伴わない外来の手術は5倍の額をお支払いします。 | 入院手術:5万円 外来手術:2.5万円 |
がん退院 一時給付金 |
21日以上継続して入院後、無事に退院したときにお支払いします。 | 1退院あたり10万円 |
がん通院給付金 | 入院の有無を問わず、がん診断確定日以降通院1日目からお支払いします。 ※120日を限度とします。 |
1日あたり2,500円 |
(注1) 前回のがんから転移したことが確認されたがんは対象外となります。転移がん、原発がんの判別は主治医の診断書に基づき判断されます。診断書により判断ができないケースは医療照会または医療調査を行い判別されます。なお、医療照会または医療調査の結果、判別不能の場合は原発がんとみなして取り扱われます。 (注2) 「がん診断給付金」のお支払いは、更新日(毎年10月1日)から1年間に1回が限度となります。 |
その他の補償 | ||
先進医療 費用給付金 | がん治療のほか、傷害・疾病全般に係る治療全般について、実際にかかった自己負担分を500万円を限度にお支払いします。(注3) | 500万円限度 |
介護一時給付金 | 傷害・疾病などによる要介護状態(注4)が90日間を超えた場合に一時金をお支払いします。(注5) | 30万円 |
(注3) 他の保険契約等にて同一の補償がある場合、当該共済制度から支払責任額内で給付金をお支払いします。既に他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、当該共済制度の補償によって追加支払いが可能なものを支払責任額内でお支払し、他の保険契約等から支払われた保険金または給付金と重複しての給付金支払いはされません。
(注4) 公的介護保険制度における要介護2~5に相当の状態に該当するとき。 (注5) 要介護状態の原因となる傷害・疾病などの要因が平成26年10月1日以降の契約期間中に発生していることが条件となります。 |
給付金をお支払できない場合(主な例)
- 故意または重大な過失による病気やケガ
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気やケガ
- 麻薬、あへん、覚せい剤などの使用に起因する病気やケガ
- 無資格運転、酒酔い運転中によるケガ
- 山岳登板(ピッケルなどの登山道具を使用するもの)リュージュ、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
- 戦争、内乱、暴動および核燃料物質による病気やケガ
- むちうち症または腰痛などで、自覚症状のみであり、それらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 薬物依存
- 先天性異常
- 加入日前にかかっている病気、およびその病気と原因が同じと判断される病気(発病日は、医師の診断に基づき判断します)
- 検査等による入院
加入申し込みについて
- 各共済とも毎月1日の加入の取扱いとなります。
- 加入手続きについては、所属の地区部担当者または県組合に各共済の「加入申込書」を備えておりますので、加入を希望する方は、地区部担当者または支部の共済担当者にご連絡いただき、所定の申込書を取り寄せ必要事項を記入捺印のうえ、地区部担当者にご提出ください。
- その他、手続きの締切りや掛金の徴収等の手続きは、各支部によって取扱いが異なりますので、詳しくは所属の支部または組合にお問合わせください。
お気軽にお問い合わせください。076-232-2362受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合せ 理容組合事務局