Sマーク

お客様に安心と信頼!Sマーク(標準営業約款)とは?

標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(生衛業)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に生衛業の基本法である「生衛法」を改正し、創設されたものです。

注・・ここで言う「生衛法」とは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」のことです

Sマークは信頼のブランド! 技術、衛生、安全のしるしです

標準営業約款では、法律に基づき業種ごとに次の3つの基本事項を定めており、この約款のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字「S」を取ったものです。

  1. 役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
    (Standard(標準)=確かな技術)標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解等を与えないよう、標準的(Standard)な施術の内容、処理基準等を細かに定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。
  2. 施設又は設備の表示の適正化に関する事項
    (Safety  (安全)=まかせて安心)
    (Sanitation(衛生)=美しく清潔に)消費者・利用者が、常に安全(Safety)で衛生的(Sanitation)なサービスが受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
  3. 損害賠償の実施の確保に関する事項
    登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務づけられています。消費者から預かった洗濯物を紛失したり、傷つけた場合、あるいは提供するサービス又は施設設備等の利用に起因して、消費者の身体又は財産に損害を与えた場合など、事故賠償基準に基づいて速やかに補償することとなっていますので、安心してご利用いただけます。