団体生命共済「特別給付金請求期限」の延長について
団体生命共済の「特別給付金」の請求期限について、現在は1年となっておりますが、平成27年1月29日より3年間へ延長される事となりました。
この変更により3年前まで遡っての請求が可能となりましたが、請求される際は加入者が組合員店舗であり、請求される時点で団体生命共済に加入している事が必須となりますのでご注意をお願い致します。
なおご不明な点は組合事務局(076-232-2362)までお問合せ下さい。
団体生命共済の「特別給付金」の請求期限について、現在は1年となっておりますが、平成27年1月29日より3年間へ延長される事となりました。
この変更により3年前まで遡っての請求が可能となりましたが、請求される際は加入者が組合員店舗であり、請求される時点で団体生命共済に加入している事が必須となりますのでご注意をお願い致します。
なおご不明な点は組合事務局(076-232-2362)までお問合せ下さい。