新型コロナ5類指定変更に伴う対応について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症分類の「5類感染症」に位置付けられ、一般的な季節性インフルエンザと同程度に分類されました。

今後も衛生順守を第一に感染防止対策に取り組むため、全理連から資料が届きました。

なお、この資料画像は以下よりダウンロードする事が出来ます。是非ご活用下さい。
(組合よりのチラシの配布はありませんので、必要に応じて印刷して下さい)

>>「衛生を守ることこそサロン繁栄の道(PDF)