「理容業における新型コロナウイルス感染症 感染拡大予防ガイドライン」改訂のお知らせ
「理容業における新型コロナウイルス感染症 感染拡大予防ガイドライン」が、2022年12月12日付けで改訂されました。
なお、改訂の概要は以下の通りです。
- オミクロン株の拡大を踏まえた対策の必要性を盛り込んだこと
- エアロゾル感染対策としてパーテーション等を設置する場合は、空気の流れを阻害しないようにすること
- 施術中は他者と1m以上、待合室や従業員の休憩室では人と人とが触れ合わない程度の対人距離を確保すること
- 施設の換気は、新型コロナウイルス感染症対策分科会「換気の提言」を参考に取り組むこと
- ハンドドライヤーは使用できること
- 利用者等の入店時等の連絡先把握は必ずしも必要ではないこと
- 65歳未満の重症化リスクの少ない者であって、症状が軽いまたは無症状の方は、自己検査結果を健康フォローアップセンター等に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観察を受けることも可能であり、開設者および管理理容師は、そのことを従業員に周知すること
- 新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAは全数届出見直しによって効果が限定的になる見込みであるため、機能を停止予定であり、利用の呼びかけを求める必要はないこと