新型コロナ「事業復活支援金」の申請開始について

令和4年1月より、新型コロナの影響で売上が減少している事業者を対象に「事業復活支援金」が支給されます。

この「事業復活支援金」はこれまでの一時支援金や月次支援金とは違い、以下の通り対象が広くなっておりますので、多くの組合員の皆さんが該当する可能性が高い支援金となっています。

  1. 地域・業種を問わない
  2. 2021年11月~2022年3月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者が対象

なお、この事業復活支援金の申請には、不正受給や誤受給を防止するため事前確認を受けたのちに発行される「事前確認ID」が必要となります。
※一時支援金又は月次支援金を受給した方は、その際の事前確認IDを使用するので不要

また、この事業復活支援金の申請は電子申請となっていますが、全国センターの取り組みにより専門家(行政書士)の申請支援を受けることができます。