4月1日より多くの方が利用する施設は原則「屋内禁煙」になります

2020年4月1日より改正 健康増進法が全面施行され、多くの方が利用する施設は原則「屋内禁煙」になります。

理容室もその対象となりますので、組合員の皆様にはポスターやチラシ、ステッカーなどを配布いたします。

望まない受動喫煙を防止するため、ご理解とご協力をお願いします。

>>詳しくは・・・厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」